
2026.10.1
2026年10月1日からの男女雇用機会均等法等の改正により、事業主に対し、求職者やインターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置を講ずることが義務化されました。
本学園は、採用活動において求職者やインターシップ参加者等の皆さんが安心して選考に臨める環境を確保するため、以下の通り方針を定め、全従業員(松本大学・松本大学松商短期大学部、松商学園高等学校、松本秀峰中等教育学校、法人事務局)に周知徹底します。
【求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する方】